2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
特に、人権確保に関しては、法執行上の要となる注視区域の指定基準や機能阻害行為の類型が法案に明記されず、具体的には総理大臣が決定する基本方針や政省令に委ねられ、注視区域における調査対象や調査方法あるいは個人情報の扱いが不透明なまま残されています。
特に、人権確保に関しては、法執行上の要となる注視区域の指定基準や機能阻害行為の類型が法案に明記されず、具体的には総理大臣が決定する基本方針や政省令に委ねられ、注視区域における調査対象や調査方法あるいは個人情報の扱いが不透明なまま残されています。
本法案では、重要施設の敷地の周囲おおむね千メートルの区域内及び国境離島等の区域内で、機能を阻害する行為を防止する必要があるものを注視区域として指定し、土地等の利用状況についての調査を行うこととなります。そもそも、重要施設の機能阻害行為は千メートルの区域内にとどまるのでしょうか。大きなリスクとなっているサイバーテロ等は、その区域の土地利用調査で防止できるのでしょうか。
本法律案は、我が国を取り巻く安全保障環境の変化を踏まえ、重要施設の周辺の区域内及び国境離島等の区域内にある土地等が重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為の用に供されることを防止するため、基本方針の策定、注視区域及び特別注視区域の指定、注視区域内にある土地等の利用状況の調査、当該土地等の利用の規制、特別注視区域内にある土地等に係る契約の届出等の措置について定めようとするものであります。
○国務大臣(小此木八郎君) 注視区域、例えば、特に重要な施設のある特別注視区域、まず、私たち、これからできる、内閣府に組織されるその組織がその候補地を決めます。
市ケ谷には様々な部隊等が所在しており、その重要な機能に鑑み、指揮中枢機能を持つ施設として法案第十二条の特定重要施設の要件を満たすものと整理しており、その周辺は特別注視区域として指定され得るものと考えてはおります。
それで、ほかにも、半田参考人の指摘した問題なんですけど、この沖縄なんですが、これ沖縄タイムスにも載りましたけれども、沖縄タイムスの今月十二日付け、沖縄の全ての有人島全域が注視区域、特別注視区域に指定できる、こういうふうな指摘がありました。政府関係者もこれを認めているということですけれども、沖縄全域が注視区域、区域に入るんですね。
また、注視区域、特別注視区域を指定する場合にも、距離範囲を一キロメートル以内で政府の裁量で判断することになっており、判断基準は、理由も含めて法案の中では何も明らかにされていません。 政府が安全保障上重要な土地や建物の所有や利用状況を把握するための土地等の利用状況の調査についても同様であります。そもそも、どんな手段、方策で行う調査なのかは、手のうちは明かせないとの理由で明らかにされていません。
一方で、国境離島の住民、自衛隊や米軍基地あるいは原発周辺の住民は、注視区域の指定によって登記簿、住民票、戸籍簿などの個人情報を強制的に調査され、内閣府によって一元管理されるのです。 それが安全保障上なぜ必要なのか、何ら合理的で納得のいく説明はありません。
また、この土地が注視区域に当たった場合、今度これから指定されますけれども、注視区域となった場合は、その住人は所有者ではないけれども機能阻害行為を行っているという確証が得られない場合、そのまま居座ることができるのかどうか。この辺りを教えてください。
先ほどは情報保全隊の話がありましたが、特別注視区域、注視区域、今回その一キロの範囲内で、このような形でその情報が収集されるわけですけれども、どこまで個人情報が収集されるかも分からない、こういった声が当然のことながらある。
この一方で、本法案に明記された措置で、例えば一キロの注視区域であったり特別注視区域であったり、こうしたところでいろんな調査を、まあ様々なことが措置されるわけですけれども、こうした行為、こうしたことによって不正行為がどこまで防げるのか、防止が本当にできるのかという、いわゆるその実効性ですよね、これを問う声もありますけれども、安全保障の専門家として、この法案の実効性、本来の目的の安全保障上の目的の達成、
なぜこの地域が注視区域で、なぜここの地域が特別注視区域か、これ説明できなくなってくるんじゃないですか。結果で、結論的に言えば、アメリカ軍の意向等、米軍基地周辺でいえばアメリカ軍の意向等、それ以外のところでいえば内閣総理大臣のさじ加減だと言わんばかりですよね。
したがいまして、特別注視区域として指定の検討対象になるものと防衛省としては認識をしてございます。 他方で、注視区域等の指定に関しましては、安全保障と自由な経済活動の両立を図るため、指定に伴う区域の社会経済活動への影響を安全保障上の要請に基づく合理的かつやむを得ない範囲に限定する必要があるものと考えてございます。
それで、ただ、この注視区域、特別注視区域では、市街地をめぐって、経済的社会的観点からという要素が、基本方針について定める第四条の中で括弧の中に入って出てくるわけですよね。
政府は、自衛隊や米軍、海上保安庁の施設について、特定注視区域や注視区域の要件に該当する施設の候補リストを安全保障上の懸念を理由に公にしておりません。 本会議で、法案の、この官報による告示としていることとの矛盾を問われますと、指定に当たり、周囲からの機能阻害行為を防止し得るだけでなく、一覧性のある施設の公表にならないように配慮するなど適切に対応との答弁でありました。
本法案は、注視区域内にある土地等の利用の状況についての調査を行うものとしてございますので、ただいま委員がお触れになりましたような、単なる基地等の反対運動等々を調査の対象とするものではございません。
注視区域や特別注視区域の定義も全く分かりません。機能を阻害するおそれがあるとして、なぜ内閣総理大臣の勧告や中止命令を受けなければならないのですか。中止命令に反すれば懲役刑となる可能性もあります。 重要土地規制法案は、情報収集し、人々の監視をし、内閣総理大臣の権限を強めるものです。菅総理の学術会議のメンバーの任命拒否に端的に表れるように、菅政権の本質は監視と弾圧と排除です。
○吉川沙織君 これまで答弁のあった防衛省市ケ谷地区の役割からすると、特別注視区域の要件は、法定、十分に満たしていると思います。仮に、密集市街地だから、事業者数が多いから、不動産取引件数が多いからといった観点から注視区域の指定にとどまるとすれば、国防の中枢機能を担う施設ですら特別注視区域に入らないということになります。
注視区域に係る規制といたしましては、土地等の利用者等に対する勧告及び命令の制度が設けられてございます。 特別注視区域につきましては、注視区域でもございますものですから、注視区域に係る規制がそのまま適用されますほか、特別注視区域固有の規制といたしまして、土地等の取引に係る事前届出制度、第十三条でございますが、これを設けさせていただいているところでございます。 以上でございます。
○吉川沙織君 五月十一日の衆議院本会議と六月四日の参議院本会議で大臣は、特別注視区域の指定では、法定するその要件に該当する区域であっても、注視区域として指定することがあり得るものと考えていますと、二回だけ、実はこの審議の中で二回だけその答弁をされています。 ですので、特別注視区域の要件を、これまで概観してきたとおり、満たしています。
本法案は、政府が安全保障上重要とする全国の米軍基地、自衛隊基地、海上保安庁の施設、原発などの周囲約一キロメートル、また国境離島を注視区域、特別注視区域に指定し、区域内の土地、建物の所有や利用に関する調査、利用の制限、特別注視区域内の不動産取引の事前届出の義務付けなどを行うものです。 日本国憲法は、自由に居住地を選択し、土地や建物を所有する権利を保障しています。
第二に、内閣総理大臣は、重要施設の敷地の周囲おおむね一千メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域で、その区域内にある土地等が当該重要施設又は当該国境離島等の機能を阻害する行為の用に供されることを特に防止する必要があるものを注視区域として指定することができることとし、注視区域内にある土地等の利用の状況についての調査を行うこととしております。
最後に、注視区域及び特別注視区域に該当する自衛隊施設のリストの提示についてお尋ねがありました。 注視区域及び特別注視区域に該当する自衛隊施設のリストは、周囲からの機能阻害行為を特に防止する必要があるとの防衛省としての評価を踏まえて、列挙した施設が一覧性をもって把握できるものとなります。
委員の御指摘は、特別注視区域に関する法律上の要件を満たす区域につきまして不動産業者からヒアリングをすべきということでございますが、具体の区域の指定につきましては、法律の要件はもとより、基本方針の内容にも照らして評価し、土地等利用状況審議会の意見聴取等、所定の手続を経て行われることとされております。
最後に、重要土地法案、少し残っているところをお伺いしたいと思いますが、特別注視区域の法律の要件を満たしている区域の不動産の仕事をされている方に、不動産取引や不動産価格への影響を聞いてみてくださいということをお願いしていますが、聞いてみたでしょうか。そして、その結果はどうだったでしょうか。
○後藤(祐)委員 私は特別注視区域でと言っていないですよ。特別注視区域の法律の要件を満たしている区域と言っているんですよ。少なくとも例示されているじゃないですか、幾つか。厚木とか横須賀とか、皆さん示しているのがあるじゃないですか。横須賀の周りを聞けばいいじゃないですか、皆さん示しているんですから。何でそれをやらないんですか。
防衛省、通告してますが、問いの五番ですけれども、注視区域で四百数十か所、特別注視区域で百数十か所が想定され得るというふうにしていますけれども、そうすると、この両区域内で調査の対象となる不動産は何件になりますか、防衛省。
特別注視区域や注視区域内の住民の財産権やプライバシー権を侵害するだけではありません。区域外の住民も区域内における売買や賃借の当事者となり得るわけで、全ての住民を対象にして財産権、プライバシー権を侵害するものとなるということを指摘をし、廃案しかないということを改めて申し上げておきます。 小此木大臣はここまでで結構です。 次に、オリンピック・パラリンピックとコロナ対策に関連してお尋ねします。
理事会で政府が提示をしました防衛関係施設の注視・特別注視区域の候補の例示施設について何点かお尋ねをいたします。 防衛省にお聞きしますけれども、この中で、注視区域で、部隊等の活動拠点となる施設とあるんですけれども、これはどのようなものになるんでしょうか。
注視区域、特別注視区域において、所有権や賃借権等に基づく土地利用者に対して、利用状況の報告徴収を拒否すれば刑事罰、機能阻害行為があった場合の必要な措置への命令違反も刑事罰、特別注視区域で事前届出を怠った場合でも刑事罰となります。
本法案の第三条におきまして、本法案に基づく措置を実施するに当たりましては、注視区域内にある土地等が機能阻害行為に利用されることを防止するために必要な最小限度のものとなるようにしなければならない旨を規定しておるところでございまして、この規定は報告徴収にも適用されるところでございます。
本案は、我が国の安全保障等に寄与するため、重要施設の敷地の周囲おおむね千メートル及び国境離島等の区域を注視区域として指定することができることとし、注視区域内にある土地等の利用状況について調査を行うとともに、注視区域に係る重要施設又は国境離島等の機能が特に重要である場合等には、当該注視区域を、特別注視区域として指定することができることとし、特別注視区域内にある一定面積以上の土地等の売買契約等を締結する
防衛省として、注視区域及び特別注視区域に該当する自衛隊施設のリストを作成したところでございますが、このリストは、周囲からの機能阻害行為を特に防止する必要があるとの防衛省としての評価を踏まえて列挙した施設が一覧性を持って把握できるものとなってございます。
○後藤(祐)委員 注視区域、特別注視区域の指定は施行日以降順次指定していくということですが、そうすると、届出義務がいつからかかるか分からないじゃないですか、個別の地域ごとには。毎日毎日、自分の近くの基地が指定されたかどうかなんて、そんなこと分からないじゃないですか。指定された直後から届出義務がかかるんですか。
○足立委員 防衛省の川嶋総括審議官に質問しますが、自衛隊関係施設の注視区域及び特別注視区域の要件に該当する候補リストについては提示することができないとの答弁でしたが、その理由を改めて御説明ください。
では、ちょっと別の点で、今、内閣官房が国会に出しています重要土地等調査法案、これは防衛省にも深く関わる法案ですけれども、内閣官房の政府参考人に伺いますが、いわゆる注視区域、特別注視区域ですね、自衛隊の基地周辺一キロ、一キロの全ての不動産を調査してデータベースを作るそうなんですが、この一キロとした根拠、まさにあなたから私直接聞いていますので、小銃の射程距離一キロをもってこの一キロと定めたという事実関係
注視区域、特別注視区域の指定、及びこれらに伴う措置につきましては、法の目的を実現するための必要最小限度のものと考えておりまして、政府として補償するという予定はございません。 以上でございます。
特別注視区域における事前届出は、特別注視区域内にある土地建物のうちで、政令で定める面積以上のものについて売買等を行う場合に、譲渡し人と譲受人の双方に対し事前届出を義務づけるものでございます。
○森山(浩)委員 大臣、「この特別注視区域の指定については、基本方針に定める経済的社会的観点から留意すべき事項を踏まえて評価した結果として、例えば、施設周辺の密集市街地の形成状況等に応じ、特別注視区域の要件に当たる区域であっても、当初は注視区域として指定することがあり得るものと考えています。」とおっしゃっていますけれども、これでいいですか。
委員長、これは、最終的に注視区域、特別注視区域になるかどうかは、手続が当然必要なのは分かっています。ですが、現時点で指定の検討対象となるものとして認識していると明確に答弁されているわけですから、その認識されているものを具体的にどこなのかということは、具体名をもってこの委員会に提出していただくよう、よろしくお願いします。
ただいま大臣が、自衛隊施設の宿舎、住宅等の扱いについては現時点で決まっていないと申し上げたのは、注視区域、特別注視区域の区域指定は、最終的には法令の要件に照らして、それから、手続的には審議会の議を経て決定していくという意味で、まだ決まっていないということでございます。
○後藤(祐)委員 先ほどの木村審議官の答弁には特別注視区域についてもありました。指揮中枢機能及び司令部機能を有する施設、警戒監視、情報機能を有する施設、防空機能を有する施設、離島に所在する施設といった約百数十の施設の周辺が特別注視区域として指定の検討対象になると認識しているという答弁がありました。
第二に、内閣総理大臣は、重要施設の敷地の周囲おおむね一千メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域で、その区域内にある土地等が当該重要施設又は当該国境離島等の機能を阻害する行為の用に供されることを特に防止する必要があるものを、注視区域として指定することができることとし、注視区域内にある土地等の利用の状況についての調査を行うこととしております。
特に重要度の高い特別注視区域に指定されたエリアの土地売買については事前届出が義務づけられていますが、取引自体は自由に行われます。これでは、安保上重大な懸念を惹起しかねない取引を未然に阻止できません。取引後に瑕疵が判明すれば利用規制の措置が取られますが、その空白の時間に悪意の土地取得者やその背後に潜むであろう国家、勢力にテロや妨害工作等をしかけられる事態は否定できません。
次に、特別注視区域の指定に関して御質問いただきました。 本法案では、安全保障上のリスクが大きい区域を特別注視区域として指定し、土地等の利用状況の調査、必要に応じた利用規制に加え、その取引に係る事前届出制度を設けることによって、一段厳格な管理を行う仕組みとしております。 この特別注視区域として、いかなる区域を指定するかについては、法施行後に、法定する手続に沿って決定することとしております。
第二に、内閣総理大臣は、重要施設の敷地の周囲おおむね一千メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域で、その区域内にある土地等が当該重要施設又は当該国境離島等の機能を阻害する行為の用に供されることを特に防止する必要があるものを、注視区域として指定することができることとし、注視区域内にある土地等の利用の状況についての調査を行うこととしております。